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一般開業医師確保対策
医師助成制度の創設
| A(平成19年度~22年度) | B(平成19年度~22年度)※利子補給は平成32年度まで | |
| 区 分 | 市内で新規開業に着手(工)する医師の支援 | 同左(※2)及び市内既設開業医師の支援 |
| 対象者 | 市内に生活の本拠地を置きかつ市内開業後10年以上医業を続けると認められる医師。(医業10年未満となったときは未了期間に応じ助成金返還) | 同左、及び既存開業医 |
| 診療科 | 全診療科(但し歯科除く) | 全診療科(但し歯科除く) |
| 助成額等 | 20,000千円を上限とする | 限度付利子補給及び預託融資制度による低利融資 |
| 助成対象 | 用地取得費・新築及び増改築費・医療機器購入費・その他開業設備に必要な経費 | 同左、及び借換 |
| 審査決定 | 金融団代表・大学教授・県医療局・健康福祉の里運営審議会・商工会等10人程度で構成する審査会を組織し、厳正に審査決定する。 | |
| ※1 | 助成限度額20,000千円の根拠は、開業に伴う投資額を1億円(用地取得・建物建築・医療機器の購入費、施設借入及び改修費、運転資金等)と想定し、必要額の10分の2を上限とする。 |
| ※2 | 特に産婦人科・小児科の医師(専門医に限る)確保を図る観点から、同科を開業する場合には、「A」及び「B」を併用できるものとする。 |
| ※3 | 制度の運用は、地域医療の整備拡充の観点から市内の既設開業医との均衡に十分配慮するものとする。 |
| ※4 | 限度付利子補給は、金融機関からの投資に係る借入金の償還における支払利子について、年利2.0%、10年間、利子補給総額20,000千円を上限とする。 預託融資制度による融資は、市が金融機関に一定額を無金利で預託し、金融機関から低金利で借り入れ可能とする。 |
| ※5 | ※4の「限度付利子補給」及び「預託融資制度による融資」は、いずれかを選択できるものとする。また、既存の開業医にあっても利用対象とし、借換も同様に利用対象とする。 |
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